>>333 >>336
補助金適正化法の29条が適用された有名な例として、
牛肉偽装によりBSE対策の補助金を詐取した事件があります。
ただこの事件の判決を読めば明らかなように、仮に不正行為があったとしても、
受給額が正当である場合には、補助金等不正受交付罪を構成しません。
この法律の目的が、予算の不当支出による国庫の損失を防止するためだからです。
(参照:補助金適正化法に係る昭和45年3月16日金沢地裁判決(昭和43年(わ)第7号))
従って、COEの虚偽申請に対して補助金適正化法を適用するにはかなり難があります。
つまり補助金適正化法を適用するためには、(1)単に不正手段があったというだけでなく
不正手段のおかげで補助金の過大交付を受けたこと、そして(2)過大交付によって
国庫に損失を与えたこと、の二点を明らかにする必要があります。