>>330

先生がレスされた者ではありませんが、横レス失礼します。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/〜tamura/hojyokinntekiseikahou.htm#s06bassoku

>第6章 罰則
>第29条
>�@ 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、
>又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、
>5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、
>又はこれを併科する

私も先生がご指摘の法律を読んでみました。この6の29が
該当するのではないですか?証明のギャップを指摘
して掲載を断ってきた論文を掲載予定としてCOEを
申請すればそれは偽りの手段に該当しませんか?