【名古屋大学】多元数理科学研究科 [Chapter 12]
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2005/09/05(月) 15:26:34「補助金等の適正な執行に関する法律」
は会計委員長のときに一通り読みました。
原文は、日本国電子政府e-Japanに置いてあります。
「執行」だから、「執行が不適切」でないと事件になりません。
例えば、科学研究費で銀座で飲んだりするとまずい。
最高刑は確か懲役3年です。重罪です。
外人数学者をよんで、それがどんな無能な人でも、お金の「目的外使用」で、
ことを起こすのはできないと思います。
就職試験の「常識テスト」に出るかも知れない。法律もきちんと勉強しよう。
その他、事務職員用には、文部科学書で出版している実務用のマニュアルがあるはずです。
これに違反しなければ、まあ「執行」はOK。
私の言っていることを、ちっとも分かっていないな。
名大の卒業生は普通もっと賢いが。
Mです。
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