【名古屋大学】多元数理科学研究科 [Chapter 5]
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0531132人目の素数さん
2005/05/28(土) 10:56:21被害者の人権を守るために実名は非公開とせよということ?
その被害者が沈黙のかわりに便宜供与を受容したという疑い
がある今回のような場合でも?しかも、加害者、被害者とも
に(1回目のセクハラの時点では)公務員そのものだった。
かれらに関して実名をあげて議論することは公益に照らして
問題ない。税金の不正な使用に該当するのだから。こういう
場合、名誉毀損は成立しませんよ。
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