セクハラ防止対策ガイドライン
http://www.sh-help.provost.nagoya-u.ac.jp/system/guide.html

第8 セクシュアル・ハラスメント等に対する処分

教職員は、セクシュアル・ハラスメント等の態様等により、信用失墜行為、
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当して、懲戒処分に付さ
せることがある。学生の場合は、定額、退学等の処分に付されることがある。