大沢健夫
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0477名誉棄損罪は成立しない
05/03/11 10:08:29>このスレッドの書き込みの違法性について
当該男性教授と当該女性助教授が単に情交を通じたというだけで
それをただ指摘するだけなら、プライバシーの侵害であって違法。
民事賠償請求の対象となりうる。場合によっては名誉棄損罪(刑法230条)
を構成する可能性もある。
しかし情交の形態がセクハラとも言うべきものであって、その事実の
もみ消しを承諾する見返りに、職務に関係する便宜供与を当該女性助教授が
受けたなら、両人とも所属している国立大学法人の職務規程の信用失墜行為の
項に抵触しており、懲戒の対象になりうる。
国費によって大半が賄われている法人の教員の信用失墜行為についての議論は
十分に公益性があり、彼らの信用失墜行為について議論することは、十分に
それが真実であると書き込む人間が信じるにたる事実の証明があるならば、
違法性は阻却され名誉棄損罪は成立しない。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています