岡本和夫と佐々木力
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0641関孝和
05/02/08 02:27:30古の賢者が残した言葉のみならず、法律にも詳しそうな「佐々木力の弁護を
試みる」さ〜〜ん。以下のように考えていいのでしょうか?
大学当局の適用する「法律」に「一事不再理の原則」が存在しないとは思え
ないので、佐々木に新しい処分が下ったということは、今回のメール云々の
セクハラ事件以外の「余罪」の存在が立証できたものと推定されます。そう
だとすれば、「窓際化」だけでは学内世論も承知しないでしょうし、これは
あくまで、佐々木の指導下にある院生などをハラスメントから守るための暫
定的な対応で、やはり、当局の真の狙いは佐々木の「永久追放」だろうと期
待されます。。。
注)一事不再理の原則
・同一の事件で容疑者を二度取調べることはできない。
・同一の事件で容疑者を二度処分することはできない。
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