一口に名誉毀損といっても、実際はいくつかに分類することができる。
名誉毀損の法律上の定義は「公然と事実を摘示し、人や企業の名誉を
毀損すること」。事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合は「侮
辱」、虚偽の風説を流布するなどして人の信用を傷つけた場合は「信
用毀損」と呼ばれる。また、特定の発言を指して名誉毀損であると主
張しても、それが「公共の利害に関する事実であり、公共の利益を図
る目的で行われ、さらに真実であると証明された場合」は不成立にな
る。