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あぼーん
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0337
名も無きマテリアルさん
2012/07/22(日) 00:56:52.77
>>333
後段の弁理士云々っていうのは。
弁理士はあくまで出願代理人だから、
「本発明は、進歩性があるものと思料しますので特許査定を賜りたく云々」
ってことのは、出願人に帰属すると思います。
弁理士が出願人に依頼された行為の範囲において、197条の罪に問われない思いますが・・・違いますか?
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