>>332

「詐欺の行為、たとえば、審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、
特許要件を欠く発明について特許を受けた場合」
と、工業所有権法逐条解説にある。
なので、捏造は>>317,>>329にも書いたように詐欺になるおそれがあるよん。

でも、新規性や進歩性のないと思っている発明について特許を受けた場合にまで罪に問うとすると、
例えば弁理士が「こんなの進歩性ないだろ」と思いつつも
「本発明は、進歩性があるものと思料しますので特許査定を賜りたく云々」
って意見書書いてうっかり?特許権を取得した場合にも罪に問われてしまうでしょ?
そうすると、事実上弁理士制度は崩壊することになって具体的妥当性に欠けるのよね〜