特許法
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条  
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

これは違うの?

個人的には、時に何百億のお金が動くような特許権としては、刑罰が軽いと思うが・・・