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あぼーん
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0326
名も無きマテリアルさん
2012/07/22(日) 00:05:34.12
特許法
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
これは違うの?
個人的には、時に何百億のお金が動くような特許権としては、刑罰が軽いと思うが・・・
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