http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_1.pdf

例4)提供した着想が新しい場合は、着想(提供)者は発明者である。ただし、着想
者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合は、その後、別
人がこれを具体化して発明を完成させたとしても、着想者は共同発明者となる
ことはできない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。
したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成させた者のみが
発明者である。


ここでいう「新しい」は新規性があるということか?
「公表」というのは公知の状態にすることか?