せいぜい薄膜トランジスタからなる保護回路を,表示部分の薄膜
トランジスタと同時に作製することができるという作用効果のみを
奏するものにすぎない。
(b) 本件特許発明がこの程度のものであるにもかかわらず,被告が
本件仮処分申立てに当たって,そもそも無効理由がないかどうか検討
したのか,検討したのであれば,どのような検討を行ったのかについて,
被告は,何ら説得的な主張をしていない。