一連の日本円ギミックコイン事件の裁判で、日本円ギミックコインは
変造通貨だという認識を裁判所が示し、その上で有罪判決が出てる
と思うのだけど、違ったっけ?
違うのならばいいのだけどね。

ただ、変造通貨は、製造・販売・使用のみならず、いかなる理由でも
保持・所有しているだけで犯罪ですから、お気をつけくださいまし。