>●●参考●●
★貨幣損傷等取締法(下記参照)では、日本円ギミックを 所持、使用することに問題はありません。

★貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<BR><BR>

  附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する<・・・・
とあります。