【ニュースで】ギミックコインで逮捕2【種明かし】
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0852貨幣損傷等取締法の理解
2006/12/07(木) 23:20:15ID:rwr3O6IT◇貨幣損傷等取締法◇
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附 則 [昭和62年6月1日法律第42号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
以上
Q1.紙幣を破っても違法なの?
A1.貨幣には鋳貨(硬貨)と紙幣(お札)の両方が含まれます。 紙幣を破っても違法です。
Q2.紙幣を破ってもつかまらなかった事件があったけど?
A2.紙幣を破った行為は違法です。しかし、精神的判断ができないと判断されたから逮捕されなかったのです。
Q3.貨幣を溶かさないなら違法にならないの?
A3.穴を開けるのは『損傷』に当たりますので違法です。ちなみに溶かすのは『鋳つぶす』に当たります。
Q4.海外で加工して、日本に輸入すれば違法にならないの?
A4.第2項『これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない』に抵触しますので違法です。
Q5.誰にも迷惑がかからないのになぜこんな法律があるの?
A5.貨幣の信用という法益に対する「抽象的危険犯」に当たります。
Q6.附則の2に廃止するって書いてるけど、廃止されたのでは?
A6.昭和15年の古い内容が廃止され、昭和六十三年四月一日に新たに貨幣損傷等取締法が施行されました。
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