【ニュースで】ギミックコインで逮捕2【種明かし】
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0848貨幣損傷等取締法の理解
2006/12/07(木) 22:22:07ID:rwr3O6IT◇貨幣損傷等取締法◇
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
Q1.紙幣を破っても違法なの?
A1.貨幣には鋳貨(硬貨)と紙幣(お札)の両方が含まれます。 紙幣を破っても違法です。
Q2.紙幣を破ってもつかまらなかった事件があったけど?
A2.紙幣を破った行為は違法です。しかし、精神的判断ができないと判断されたから逮捕されなかったのです。
Q3.貨幣を溶かさないなら違法にならないの?
A3.穴を開けるのは『損傷』に当たりますので違法です。ちなみに溶かすのは『鋳つぶす』に当たります。
Q4.海外で加工して、日本に輸入すれば違法にならないの?
A4.第2項『これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない』に抵触しますので違法です。
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