まず正確な法律知識を身につけましょう。

◇貨幣損傷等取締法◇
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

Q1.紙幣を破っても違法なの?
A1.貨幣には鋳貨(硬貨)と紙幣(お札)の両方が含まれます。 紙幣を破っても違法です。

Q2.紙幣を破ってもつかまらなかった事件があったけど?
A2.紙幣を破った行為は違法です。しかし、精神的判断ができないと判断されたから逮捕されなかったのです。

Q3.貨幣を溶かさないなら違法にならないの?
A3.穴を開けるのは『損傷』に当たりますので違法です。ちなみに溶かすのは『鋳つぶす』に当たります。

Q4.海外で加工して、日本に輸入すれば違法にならないの?
A4.第2項『これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない』に抵触しますので違法です。