>>640
法律知らないのに言うなよ。
@知的財産権を得るには、ちゃんと申請が必要。
しかも申請して審査を合格しなければ知的財産権は得られない。
つまり、申請していない機構や手順等の種は知的財産すらない。
A知的財産権とは、発明家を保護するためにある。
発明家が長年かけて苦労して発見した機構や手順等を
そっくり他人に真似されたら発明家がいなくなるから。
数年の間は発明家のみがその機構等を『作成』する権利がある。
しかし期日が経てば誰でも自由に作成していい。
発明を開示しやすく、なおかつ発明家を保護して、国の技術知識を高めていこうということ。

つまり知的財産とは発明者のみがもつ権利。
第三者はまったく関係ない。