手品の種という知的財産をどうまもるか?っていう話になると
法的には全然未熟で問題だらけなんだよ。
そこをつっこまれば、いままでの無形財産を守る基準が揺らいでしまうことだってありうる。
今回の件はいろんないみで判例のひとつとして興味あるな。