通貨偽造罪は確か。。。

偽造、変造はあくまで「行使の目的で」
それを行ったら罪になる。

明らかに違うものでも(たとえばへたっくそな絵でも)使おうとしたら罪になる。
逆にどれだけ精巧に作られても本来の目的以外、
たとえば手品、ドラマの撮影に使うならつかまらない。


って大学で習った気がする。