フレンチドロップ庄野勝吉、銀次郎谷田健二逮捕
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0120芸も名前もありません
2006/11/17(金) 00:45:46ID:CUjJpxolがとられているので(刑法2条)、海外で偽造・変造しても犯罪となる。
今回の貨幣損傷等取締法については、保護主義をとる条文は刑法にない。
しかし、条約が締結されていれば、それに従うことになる(刑法4条の2)。
その場合、>>114でも犯罪となる。
では、仮に条約がなければ処罰されないかというと、必ずしもそうではない。
ショップが業者にギミックコインを作成させた場合、
貨幣損傷等取締法違反の教唆犯、幇助犯、あるいは共同正犯の「国内犯」となる。
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