通貨の偽造・変造については保護主義(外国人が海外で実行しても犯罪となる)
がとられているので(刑法2条)、海外で偽造・変造しても犯罪となる。

今回の貨幣損傷等取締法については、保護主義をとる条文は刑法にない。
しかし、条約が締結されていれば、それに従うことになる(刑法4条の2)。
その場合、>>114でも犯罪となる。

では、仮に条約がなければ処罰されないかというと、必ずしもそうではない。
ショップが業者にギミックコインを作成させた場合、
貨幣損傷等取締法違反の教唆犯、幇助犯、あるいは共同正犯の「国内犯」となる。