刑法148条以下、貨幣損傷等取締法、通貨及び証券模造取締法、など調べられるだけでも結構ある。

紙幣のコピーは犯罪になりうる。

判例によれば、偽造とは人をして一見真物と誤認させるおそれのある程度でたりるとされる。
また、真正な千円札を表裏に剥がし、切断し、糊付けする等の方法により、千円札を四つ折り八つ折りにしたまのと思い謝らせる程度の外観のものを作出することは変造にあたるとする。

工作も犯罪になりうる。

リアルな特大紙幣だのコインだの手品用品であるが、あれもグレーゾーンで、厳密には問題にされかねない。
捜査されたケースもあるとかないとか。