行使の目的がないから刑法上の通貨偽造罪にはならない。

特別法(通貨及証券模造取締法)違反になる可能性はあるけど、額面通り本物のお金として同一性を保つ限りは問題なさそう。

例のギミックコインの事件では後者の違反には問われていないし、現在も取り締まられてない(厳密にいえばギミックコインは通貨に紛らわしいから、全て破棄されてしかるべきともいえる)。

結局、本物の紙幣をごにょごにょするだけならセーフなんだろう。

コピーしたり、新たに印刷するのは違法。
だが法定刑は軽いし、たとえ印刷したとしてもこっそり一回やった程度で現実にどこまで取り締まられるか疑問ではある。
商品として大量に売り出したりすれば別だけど。