法律にはあまり詳しくないんだが、

日本国内で偽造するのがまずいんであって
国外でなら(アメリカは貨幣偽造は違法でない)可能。
一旦、国外へ輸出し、偽造を行った上で再輸入。
行使(物品の売買、貨幣本来の使用法)の目的でない
から違法にはならないじゃないっけ?
日本円のギミックコインが高いわけはここだと思ってたんだが。

2の条文は偽造した外国貨幣を日本国内の自動販売機等で
使う目的を罰する文だよね?

上の理由で合法的に偽造は可能(ただし輸入出のプロセスでの費用が
かかるため結果的に元金よりも高額になる)だと思ってたんだが、違っ
てたらすまん。