【iTunes】アップル、日本でも音楽配信開始へ 2
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0369名称未設定
04/01/21 18:09ID:aISht7Bx(上映権及び頒布権) 第26条
�@ 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利を専有する。
�A 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(送信可能化権) 第96条の2
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(送信可能化権) 第92条の2
�@ 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
�A 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
1 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
2 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
いずれも、海外で制作され、海外で送信可能になっているモノについては問題ないのでは??
これは日本の法律ですし。。
>>368
そんなことに。。。
しかーし!
とはいえ、譲渡権の国際消尽を立法で否定してみたところで、Amazon.com社が日本国内の
物流基地を経由せずに直接アメリカ国内の物流基地から日本国内の消費者に商品を届けた場合に、
Amazon.com社が輸入ないし日本国内における第一頒布したことになるのかというのは微妙な話だし、
「個人輸入代行」という形態をとった場合にどうなるのかということは化粧品やバイアグラの
「個人輸入代行」の適法性とともに難しい問題ではあるのですが。
だそうです。
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