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0054名称未設定
03/06/30 16:09ID:u4K3HPG2知的所有権は基本的人権じゃないんだよ。
著作者の利益を保護することが知的生産の促進につながり
それが公共の利益につながるから、基本的人権である個人の所有権を制限してまで
知的所有権を認めているわけでしょ。
で、現在の知的所有権の枠組みというのがデジタルメディアに比べたら
複製しにくいメディアである紙媒体の頃に成立したものだから
著作者利益の保護と所有権の保護とのバランスという点で、時代に合わなくなってきていると思う。
具体的にいえば、別に今の形で知的所有権が保護されなくても
著作者が制作費を回収し利益を得るシステムが作れればそれでいいわけだよ。
「やり方一つ」っていう点では同意するけど知的所有権はそういう意味で「本来の」権利ではないって事です。
所有権を制限するだけの確たる理由がなければ、成立し得ない。
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