Mac de DVD Ripping Part6
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0772Yoshiki ◆qq7H3qaJ4E
03/08/27 13:42ID:JBG59RCU>コピーガードをはずすのを禁止した法律が不正競争防止法。
>一方、コピー自体は著作権法的にも守られた個人の権利。
>この矛盾がCSSが憲法違反的な性格を持っているって言われる点。
矛盾はしていないと思いますけど?
著作権法より引用-----
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」
という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を
除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機
能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をい
う。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当
該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること
をいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
-----引用終
以上の条項により、技術的保護手段(コピーガード)が入ったソフトならば、
コピーが無条件に否定されます。
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