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0008名称未設定
03/05/06 15:03ID:gQXQauT1(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の
提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述する
ことができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について
実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限り
でない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆
から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、
かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて
公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的
とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合
には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあ
つては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提
供することができる。
という論理だ。
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