>>549

> 例としては不適当だな。
類例を挙げたわけではない

> 頒布権は映画については法律で決められてるが、ゲームについては規定が無い。
> それを「ゲームだって映画と同じなんだよぅ!」と無理なこじつけでケンカふっかけてきただけのこと。

最高裁判決で「当該ゲームソフトは映画の著作物」と認定したこと、
そして頒布権の専有を認めたことを無視するつもりか?
ゲームソフトは著作権法上は「映画の著作物」なんだよ。
そして、法律の条文をばか正直に解釈すると、原告の主張どおりになる。
実際、大阪地裁判決では原告が勝訴している。
原告の主張は決して無理なこじつけではなかったということ。

しかし最高裁は、小売りの後にまで頒布権を認めることは
以下の三つの観点から妥当ではないと判断した。
1.社会公共の利益との調和
2.著作権法の目的との符合
3.著作権者等が二重に利得を得ることを認める必要性

ゲームソフトと一般の映画は著作権法上は同じはずなのに、
頒布権の効力に違いが出たのはなぜだと思う?
それを考えることもできずに白だ黒だとわめき散らしてもナンセンスだ。

> ゲーム頒布権の場合は規定が無いものを無理やり当てはめようとしただけだから、
頒布権は著作権法第二十九条に規定されている。
そして上に記したように、
ゲームの場合でも映画の著作物である以上、頒布権は認められる。
(但し、一旦公衆に譲渡された段階で頒布権は消尽する)

とにかく、いい加減なことばかり書かないでくれ!