>>482
> 要するに、校内放送、社内放送でJ-歌謡曲を使ったら権利者への対価支払い義務が発生するのかということだから、
何をどう「要した」のかさっぱり分からない。
放送と公衆送信は同時性で区別されることをふまえた上での発言か?

> どっちにしても、今一番目立つ?のは、掲示板を通じての
> 不特定多数へのストリーミング開放だから、学校内や企業内の問題は
> このスレでは無視していいと思う。直接の論点ではないから
だから、その勝手に決めつける癖は直した方が良い。老婆心ながら。
そして、「特定多数」への送信可能化でも著作権法に抵触することも付記しておこう。