>>340
送信者が,電子ファイルをパソコンの共有フォルダに蔵置して,
しかるべき設定をした iTunes 4 を起動すると,
送信者のパソコンは,IPを通知した受信者からの求めに応じ,
自動的に上記電子ファイルを送信し得る状態となる。

したがって,電子ファイルを共有フォルダに蔵置したまま
上記状態に至った送信者のパソコンは,情報の記録された
自動公衆送信装置(法2条1項9号の5イ)に当たるということができ,
また,その時点で,公衆の用に供されている電気通信回線への接続がされ,
当該電子ファイルの送信可能化(同号ロ)がされたものと解することができる。


じゃあ聞くがこれにどう反論しようというんだ?
確かに特定の数人ならば公衆に当たらない可能性があるが、
掲示板でIPを晒してかわるがわる五人づつ共有している場合には
ほぼ間違いなく公衆と判断するだろう。
仲介するサーバーが存在しないストリーミング共有では行為の主体が
送信者であることは明らかだし、有効な反論があるとはとても思えない。