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0034名称未設定
03/05/06 18:15ID:5gTmH/rI>(目的)
>第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著
>作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留
>意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的
>とする。
にjasracや国が反していると。
個人がメディアをもてる時代になったのに、
広告収入すら無い(非商用)ネットラジヲなどに著作権をカケル事は
文化の発展を阻害する物である。
みたいな方向性で。
パブリックドメインの方向性でつめれば勝てるかどうかは知らんけど
おもしろい事にはなるな。
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