さらに

>【東京地裁の判断】

>本件サービスは,ユーザーID及びパスワードを登録すれば誰でも
>利用できるものであり,既に4万人以上の者が登録し,平均して同
>時に約340人もの利用者が被告サーバに接続して電子ファイルの
>交換を行っている。

事実認定の部分で、iTunes4の共有機能を争う場合、かなり
違うという事が分かるはず。

まあ「法的にどうか?」と言われれば、そりゃiTunes4の共有も
抵触するんだけど、この裁判持ち出して鬼の首取ったように
振る舞うのはアホですな。