ついでにこのスレの結論までまとめてしまえば、

>電子ファイルを共有フォルダに蔵置したまま被告サーバに接続して
>上記状態に至った送信者のパソコンは,被告サーバと一体となって
>情報の記録された自動公衆送信装置に当たるということができ...

>パソコンの共有フォルダ内に本件各MP3ファイルを蔵置した状態で,
>被告サーバに同パソコンを接続させる行為は,本件各レコードについて
>原告らの有する送信可能化権の侵害行為に当たり...

とまあ「サーバ=共有してるマシン」であるストリーミングでも
同様に送信可能化権を侵害しているのは明らかで、
iTunes 4の共有機能は晴れて『クロ』と裁判所の御墨付きをもらったわけだ。

#今さらになって「でも保存できないし」とか宣う方は「送信可能化権」でググること。