...とまあ寝ようと思ったんだけど、あとで五月蝿くわめかれても鬱陶しいので貼っておく。

http://news.braina.com/2003/0131/judge_20030131_001_0007___.html

被告有限会社エム・エム・オー(以下「被告エム・エム・オー」という。)が運営する
インターネット上の電子ファイル交換サービスにおいて,原告らが著作隣接権を有する
レコードをMP3形式で複製した電子ファイルが,原告らの許諾を得ることなく交換さ
れていることに関して,被告エム・エム・オーの行為は,原告らの有している著作隣接
権(複製権,送信可能化権)を侵害すると主張して,原告らが被告エム・エム・オーに
対して,著作隣接権に基づき上記電子ファイルの送受信の差止めを,被告エム・エム・
オー及びその取締役である被告Aに対して,著作隣接権侵害による共同不法行為に基づ
き損害金の支払を求めていた事件において、東京地裁は1月29日、被告が著作隣接権
の侵害行為の主体であることを認め、損害賠償を支払う義務を負う旨の中間判決を下した。

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要はファイル交換によって「複製権,送信可能化権」が侵害され、その責任をサービス主に認めたっちゅう話。
今年一月の新しい判決だし、個人が直接訴えられてもこれと同じ解釈がなされるものと思われる。