たとえばファイル交換だと「著作物の複製の配布」になるわけだが、
共有では果たして、ただ単に「著作物の共有」なのか、それとも「著作物を配信」したことになるのか、
というかなり解釈の問題になってくる。
でもまあ結局「違法性の程度」の論争になるだけで、適法にはならんよ。
法律を欠片でも知ってる人間ならわかると思うが。

だが著作権法は著作者の権利を保障する法律なので、違反したからタイーホというものではない。
著作者が「権利を侵害された」と訴えを起こせるようになるというだけだから、
その裁量を任されるのはあくまで権利者(つまり多くの場合、管理を代行してるJASRACだが)。
その分著作権法自体ではルールは厳しめで、それをどの程度緩めるかが権利者に任されているというわけ。