(中略)
十六  上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ず
ることをいう。
十七  上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映
写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再
生することを含むものとする。
十八  口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該
当するものを除く。)をいう。
(中略)
5  この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
(中略)
7  この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上
演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信
又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通
信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むもの
とする。
(中略)
9  この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の
四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語に
ついては、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。