著作権者の許可なく、音楽著作物を同一構内以外の不特定多数、
あるいは特定多数に有線あるいは無線を利用して視聴可能にすることは、
著作権法で定められている公衆送信権の侵害にあたります。
注意しましょう。

これでどう?