>>63
著作権法は全くわからないので、推測だが、
学校内放送に使う場合などは、使用権に含まれている特殊な場合と解釈されるんじゃないかな。
著作権者が許した行為という解釈。

公園の芝生は、侵害の度合いというかなんというか、
不特定多数に聞こえるけど、著作権を侵害するほどの聞こえ方ではないとかなんとか。

ホームパーティーは、著作権協会みたいなところは著作権の侵害というかもしれないが、
それは、ホームパーティーに来ている時点で特定されているし、
相当な大規模のパーティーでなければ、多数ではないという裁判官もいるだろう。

街宣車については、著作権侵害と判断する裁判官が多いだろう。