>>61
法律上、「不特定多数」とは、不特定または多数を言うという解釈になってるが、
(古い判例は、不特定かつ多数だった)

この5人というのは、自分でないのはもちろん、身内でもなければ友人でもないので不特定。
多数についても、日本の裁判所は5人でも多数と言うだろう。