iTunes4ライブラリ試聴大会スレ2
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0005名称未設定
03/05/02 02:58ID:z5uvgLLL音楽などの著作物を不特定多数の人間に視聴放映することは
著作権侵害に当たる可能性がある事を念頭においておいた方がいい。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(平十一法七七・追加)
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(昭六一法六四・見出し1項2項一部改正、平九法八六・見出し全改1項2項一部改正)
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