もしひろゆきが情報開示して
社長が本人特定できて訴えたとして、
もし吊り上げ行為が無かったと判定された場合、

信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とかに抵触するんだろうけど、これって本当のことだともちろん罪になりようがないんだよね。

>1件でも入札があると「出品取消し」ができなくなる点につき、
>500円を支払って強制的にキャンセルするよりは、別IDで自らが落札し、
>商品を確保したうえで上得意様に優先的に回すという方法をとることで
>緊急事態の回避をしておりました。

と告白している以上、
事実なんで中傷にあたらないんじゃない?
もしこの告白がウソであった場合?
そんなの知りません(w

ちなみに裁判に備えてその文面を削除なり改竄なりすると、
やは〜り罪に問われます。