>>132
去年司法試験に合格し、今度から司法修習生なんだけど。

さすが理系の方ですね。理論的に合ってます。
>問題は1と2ということになるんだろう。
そのとおりです。

 まず、
>>(1)欺く行為があったこと について
 取引一般上のかけひきの範囲であれば「欺く行為」にあたらないが
オークションのような取引における不正な吊り上げ行為は
明らかにかけひきの範囲を超えており、「欺く行為」にあたるといえます。

 次に
>(2)相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと について
>吊り上げに気付かない → 詐欺罪
>吊り上げに気付く → 詐欺罪の未遂
>になるのかな?
 これもそのとおりです。
吊り上げに気づかない場合は一項詐欺既遂罪が成立します。
吊り上げを見破り、あるいは先に知っていた場合は一項詐欺未遂罪です。
なぜなら、詐欺罪が既遂になるためには
欺く行為→錯誤→処分行為→財物の移転 の間に
因果関係が必要だからです。
これについては、確立した判例があります。
 それと、吊り上げに気づいてたからといって、
詐欺罪が全く成立しないわけではありません。