第二百四十六条 【 詐欺 】

第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

第二項 前項 の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項 と同様とする。

第二百四十六条の二 【 電子計算機使用詐欺 】

前条 に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に
係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る
虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。