>>863

> 1)吊り上げ行為は信ぴょう性のある話である(確定的)

当事者がWeb上で認めている。吊り上げという表現を用いてはいないが、
価格操作に関与していることは告白。 >>850参照

> 5)kobeの商法は詐欺まがいであるが厳密に詐欺に該当するのは困難(?)

刑法246条の2 電子計算機使用詐欺の疑いあり。
複数のアカウント or IDを用いて、電子商取り引きの価格操作を行うことは、
「虚為の情報」「不正な指令」「虚為の電磁的記録」に該当すると思われる。