インターネットラジオ局は著作権付きの楽曲を流す場合にはレコード会社に使用料を支払ってるはずなんだけど、iチュン4等で個人が不特定に配信する場合にもこの義務は発生するよねぇ?
iチュン3+iコミュンでファイルを落とさせるのも、iチュン4でストリーミングで聴かせるのも、保存させるかさせないかの違いだけで結局はダウンロードさせてる違法性はどちらにもあると思うんだけど、どうよ。