>>78
>>63の
>mp3のストリーミングって、著作権法第三十八条「上演、上映、演奏
>又は口述」ではなく、「放送」という扱いになるのでは?

という前提が間違ってる。

著作権の保護は作品を見せたり演じるメディアに対してじゃなく
「上演、上映、演奏又は口述」という行為に対するものが大前提。

インターネットの個人サイトでも、不特定多数の人間が見られる
環境では(その意味ではテレビやラジオも同じ)著作権者の断り
なく配信・上演・上映してはいけないというのが一般的な見方。

そうしてもいいよと言われて、初めて二次使用料を払うという
仕組みが一般的(二次使用料の払いで終わることも多いけど)。

なお、著作権と一口にいっても、それ自体は「誰さんが作った」
というものでしかなく、それを取り巻く著作隣接権での権利関係
がいちばん面倒。つまり、音楽なら原盤権、放送権、流通権など。

だから、実際には、メジャーアーティストが自分の作った曲を
自分のサイトで流すことだけでも、レコード会社なんかから
訴えられたりすることもある。そんな状態だから、第三者が
そういう行為をすれば、複数の著作隣接権保持者から訴えられて
恐ろしい額の損害賠償が請求されることもあります。