>>62
う〜ん…だいたいの流れはつかめたけど、mp3のストリーミングって、
著作権法第三十八条「上演、上映、演奏又は口述」ではなく、「放送」
という扱いになるのでは?そう考えると、

第九十七条 
1 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場
合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除
く。)には、そのレコード(第八条第一号から第三号までに掲げるレコー
ドで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二
次使用料を支払わなければならない。

3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの
製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)で
その同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつ
てのみ行使することができる。

以上から、ストリーミングはインターネットという「有線」を使用した
「放送」と考えられ、その結果「国内において商業用レコードの製作を業
とする者の相当数を構成員とする団体」であるJASRACに著作権使用料を
払うのは当たり前でしょう。

ただし、LAN内はインターネットと違いアクセス出来る人間が限られるの
で、「上演、上映、演奏又は口述」に該当すると思う。