>>151
>多数であれば、というより、一人で無ければ特定であっても不特定であっ
>ても「公衆」です。

「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする」というのは
特定であっても数が多すぎて問題になる場合を想定しての定義です。
一人じゃなければすべて公衆?
失礼ですが、著作権に関係ある仕事をしているとはとても思えませんね。