>>147
お礼を書く時間が合ったら、僕のレスを最後まで読んで下さい。

>複製可能の場合、プログラムとみなされる可能性があり
あなたはたしか音楽・映像著作権について述べているんですよね。
著作権法「第二条(定義)」より、

十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができる
ようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

というように著作権法内に「プログラム」に関する定義が記されていま
す。MP3、QuickTime等のメディア形式ファイルの一体どこに、電子計
算機(コンピューター)に対する命令が記されているんですか?

頒布に関しては、少々記憶にあいまいな点があるため、もう一度確認してから書きます。

あと、公衆の定義については、>>145でも書きましたが
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
多数であれば、というより、一人で無ければ特定であっても不特定であっ
ても「公衆」です。そのうえで僕が言いたいのは「同一構内」という表現
を使うことで、結果的に「公衆送信」における公衆の範囲が限定されてい
るということです。僕が>>145に書いた法律上の定義に、何か間違った点
がありましたか?

あと、自分の訂正だけ記述するのではなく、僕が以前に指摘したあなたの
発言の根本的な間違いも正して下さい。いい加減、日本語を読んでからレ
スをする習慣を付けて下さい。